中古の普通車を購入する時には、いくつかの書類を用意し提出する必要があります。
そのなかに「車庫証明書」があります。販売店に代行してもらい取得することもできますが、自分でも車庫証明の申請をし取得することができます。
この記事では、車庫証明の取得方法や取得するために必要な書類、かかる費用などを詳しく解説します。
- 中古の普通車購入時に必要な車庫証明とは
- 中古の普通車購入時に必要な車庫証明の取得手順
- 中古の普通車購入時に必要な車庫証明を取得するための書類
- 中古の普通車購入時に車庫証明がいらない場合もある?
- 中古の普通車購入時の車庫証明以外に揃える書類もチェック!
- 中古の普通車購入時の車庫証明の手続きは車の森へおまかせ!
中古の普通車購入時に必要な車庫証明とは
中古の普通車購入時には必ず必要となる車庫証明。
車庫証明とはどんな書類なのか、他にはどんな時に必要となるのかをご紹介します。
車庫証明とはどんな書類?
正式名称を『自動車保管場所証明書』と呼ぶ車庫証明書は、自動車を保管しておく場所があることを証明するための書類です。
車庫証明を管轄しているのは各都道府県の警察署で、車庫証明取得の手続きも警察署で行うことが可能です。
車庫証明を申請するためには、事前に車を停めておける駐車スペースを確保しておく必要があります。自宅にある駐車スペースや、マンションやアパートの駐車場などでも車庫証明の取得が可能です。
ただし、自宅の駐車スペースなどで気を付けたいのが、サイズがギリギリの小さな駐車スペースでは車庫証明がとれない場合もあるということです。
車庫証明に必要な駐車スペースのサイズについて明確な法律はありませんが、国土交通省が定める「標準駐車場条例」には、下記のように記載されています。
参考サイト:国土交通省 標準駐車場条例の改正について
このことからも、駐車スペースは車のサイズよりもゆとりを持った広さが望ましいです。サイズがギリギリだとドアの開閉や人の通行すらできず、駐車場としての役割が果たせないからです。
車庫証明の交付にかかる費用
車庫証明書を交付してもらうには費用がかかります。
費用の内訳は下記の通りです。
自動車保管場所証明申請手数料は、手続きをする都道府県により異なるので、管轄している警察署で確認しましょう。
車庫証明書を交付してもらうための費用は、大体2,500円位かかると覚えておきましょう。
車庫証明が必要なタイミングはさまざま
車庫証明が必要となるのは、中古車購入時だけではありません。
以下のケースでも必要となります。
中古車・新車購入時など車の売買契約を結んだ後には必ず車庫証明の取得が必要です。その他に、車を譲ってもらった場合や保管場所(駐車場)の位置を変更した場合、会社用に使っていた車を自家用車として使っていく場合にも車庫証明の手続きが必要です。
自動車を使用している方の住んでいる住所[使用の本拠の位置]が変わった場合(法人の場合は事業所や営業所の住所が変わった場合)にも必要となります。
中古の普通車購入時に必要な車庫証明の取得手順
車庫証明の手続きを行う場所は各都道府県の警察署の受付窓口ですが、車庫証明を提出する先も警察署の受付窓口です。
車庫証明の取得は中古車販売店に代行してもらうことも可能ですが、その場合1~3万円ほど代行費用として販売店に支払わなければなりません。自分で手続きをすれば代行費用はかからず、基本的にタダで済みます。費用を抑えるためにも自分で手続きを行いたいという方も多いでしょう。
そこで、自分で車庫証明の手続きを行い車庫証明書を取得するまでの手順を説明します。
警察署の受付窓口が開いているのは各警察署によりますが、だいたい平日の9時から16時、17時ぐらいまでで、土日祝は受け付けていないところが多いので注意しておきましょう。
〈STEP1〉自宅から2㎞以内で中古車の駐車スペースを確保
まずは車を駐車しておけるスペースを確保しましょう。
駐車スペースはどこでも良いというわけではありません。保管場所(駐車スペース)として認められるのは、『使用の本拠の位置と保管場所の間の距離が、直線距離で2キロメートルを超えないこと』というルールをクリアしているところです。
つまり、自宅と車を置いておく駐車場の距離が、直線距離にして2キロメートル以内でなければならないということです。実際に自宅から2キロメートルも離れたところに駐車場を確保するケースは、個人の場合あまりないと思いますが気をつけておきましょう。
〈STEP2〉申請書の入手
駐車スペースを確保したところで次に、車庫証明を申請するための申請書類を入手しましょう。
各都道府県の警察署の受付窓口で受け取ることができますが、警察署の公式サイトからダウンロードすることも可能です。入手する申請書類などについては【中古の普通車購入時に必要な車庫証明を取得するための書類】のところで詳しく説明します。
警視庁公式サイト:保管場所証明申請手続き
〈STEP3〉申請書の作成
警察署の窓口でもらう、または公式サイトからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、作成します。
4枚複写になっている用紙は剝がさず、折らずに必要な箇所を記入します。申請書などの提出書類は、後から消えたり消したりできないように黒の油性ボールペンか黒のゲルインクボールペンで記入するようにしましょう。
〈STEP4〉車庫証明の申請
すべての書類に必要事項の記入が終わったら、警察署の窓口に提出に行きます。
このとき注意したいのは、車庫証明の申請は『車の保管場所の位置を管轄する警察署』で行わなければならないということ。『自宅の位置を管轄する警察署』ではありません。
車の保管場所は、自宅から2キロメートル以内に駐車スペースを確保すれば良いので、自宅に駐車スペースが無ければ自宅付近に保管場所を設けることになります。例えば自宅が大阪府大阪市だけど、保管場所が大阪府堺市だった場合は、保管場所のある堺市の警察署で車庫証明の申請を行わなければなりません。このように自宅と保管場所で管轄の警察署が違う場合は注意が必要です。
申請を行う手数料として、およそ2,000円(都道府県によって異なる)を支払います。そして、申請する時には申請しに来た人を証明するための本人確認書類の提出を求められます。受付が終了すると、証明書の交付日(大体一週間程度)を教えてくれるとともに引換券がもらえます。引換券は証明書受け取り時に必要なので大切に保管しておきましょう。
警察署での申請後、警察の担当者が申請された保管場所(駐車スペース)に空きがあるのか実際に確認に訪れます。申請した保管場所に物などが置いてある場合、車庫証明を発行してもらえないケースもあるため事前に確認しておきましょう。
〈STEP5〉証明書の取得
受付時に教えてもらった交付日以降に、申請をした警察署に引換券を持って証明書を受け取りに行きます。(警察署によっては別途費用が必要となりますが、郵送で受け取りができる場合もあります。)
交付日には引換券の他、印鑑(認印も可)と標章代金およそ500円程度(都道府県によって異なる)を持参しましょう。証明書の受け取り時に印鑑を押し証明書をもらいます。標章代を支払いリアウィンドウに貼りつける保管場所標章シールももらえば、車庫証明の取得が完了です。
中古の普通車購入時に必要な車庫証明を取得するための書類
それではここで、警察署の窓口、または公式サイトからダウンロードした車庫証明を取得するための書類にはどんなものがあるのか確認してみましょう。
用意する書類は4種類あり、正確な情報を記入しましょう。もし不備などがあれば書き直しとなるため注意が必要です。基本的な書類の書き方についてご紹介していきます。
自動車保管場所証明申請書
「自動車保管場所証明申請書」には、車の型式、車台番号、車のサイズ、住所氏名などを記入します。車の情報を記入しなければならないので、車検証を用意しておきましょう。
自動車保管場所証明申請書の書き方
書き損じてしまった場合は、訂正印を押しましょう。修正テープや修正液を使うと認められなくなってしまうので要注意です。
ローマ字と数字の区別をしっかりとつけて記入しましょう。(特に、0とO等)
保管場所の所在図・配置図
車を保管する場所を地図や図などで示すのが所在図・配置図です。
保管場所所在図・配置図の書き方
図面や文字は分かりやすいように大きく記載しましょう。
下記の条件を満たす場合は、自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号欄」に前の車の保管場所標章番号を記入することにより、所在図のみ省略できます。(配置図はいずれの場合も省略することはできません。)
- 「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が、前の車の申請時と同じ場合
- 申請の時点で前の車を保有している場合
- 「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が同じ住所の場合
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、保管場所標章を交付してもらうための申請書です。
保管場所標章は、車庫証明書の交付と一緒に発行されるシールのことです。車庫法によってこのシールを車に貼る事が決められており、その車が『道路以外に駐車するスペースを確保している』ということを示すものになります。
保管場所標章交付申請書は、警察署で配布されている「自動車保管場所証明申請書」(ニ枚一組の複写式)の二枚目の書類になります。ボールペンでしっかりと書き、記載内容が二枚目に複写されていることをきちんと確認しましょう。
インターネットからダウンロードした場合は、記入例を参考に必要事項を記入し「自動車保管場所証明申請書」と一緒に提出してください。
保管場所標章交付申請書の書き方
保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾書[いずれか1通]
保管場所使用権原疎明書面(自認書)と保管場所使用承諾書は、どちらか一通を提出します。
どちらを提出するかは、自身で車庫を所有しているのか、それとも賃貸で借りているのかによります。
車庫を自分で所有している場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
車庫を自分で所有している場合に必要なのが、保管場所使用権原疎明書面(自認書)です。自宅の敷地内に車庫があるケースや、マンションを分譲で購入しているケースなどがこれに当てはまります。
車庫を借りている場合
保管場所使用承諾書の書き方
駐車スペースを借りている方は、自分が賃貸契約をしていることを証明する必要があるので、保管場所使用承諾書に記載をします。
中古の普通車購入時に車庫証明がいらない場合もある?
新車であっても中古車であっても自動車を保管しておく場所は必要なので、普通車を購入し、公道を走るためには車庫証明が要ります。
ですが、車庫証明の取得が不要となるケースも存在します。どんなケースなのかは下記の通りです。
車庫証明が不要な地域に住んでいる場合
車庫証明が必要な自治体は法律で決められていますが、じつは車庫証明が不要な地域もあるのです。
もとより車庫証明は、駐車場の確保がままならない都市部などで路上駐車する人が増加したことで制定されました。ですから人口の少ない自治体などでは車庫証明が不要になる場合があります。
ご自身がお住まいの地域で車庫証明が必要かどうか知りたければ、管轄の警察署で確認してみてください。
公道を走らない車を購入した場合
車庫証明とは、購入した車を登録し、公道を走るためのナンバープレードを交付してもらうために必要な手続きです。レアなケースではありますが、「自宅に飾るだけ」「お店のディスプレイ用」など公道を走ることがない車には車庫証明は必要ありません。
ただし、販売店から自宅等までの移送で少しでも公道を走らせることがあるならば、ナンバープレードが必要になります。この場合、車庫証明はいりませんが、自動車臨時運行許可申請が必要となり、また別の書類を用意しなければなりません。
また、中古車販売店で中古車を購入した場合とは異なりますが、同居している親子間だったり夫婦間で中古車を譲り、名義変更をした場合も車庫証明は必要ありません。現所有者の住所と新所有者の住所が同じ場合は、車庫証明を省略することができるのです。
中古の普通車購入時の車庫証明以外に揃える書類もチェック!
中古の普通車を購入する時には、車庫証明書以外にも揃えなくてはならない必要書類があります。
必要となる書類などは下表のとおりです。
印鑑 |
中古の普通車の場合、実印登録された「実印」が必要となります。(軽自動車の場合は認印でも可。) |
印鑑登録証明書 |
「この印鑑は実印登録されている」ということを証明するのが印鑑登録証明書です。発行されてから3カ月以内のものが有効です。 |
委任状 |
自動車の登録に関する各種手続きを、「指定する代理人に任せます」と意思表明するのが委任状です。代行するのは一般的に中古車販売店となるので、販売店で用意してくれます。 |
自賠責保険証明書 |
自賠責保険証明書は、加入することが法律で義務付けられている『自賠責保険』への加入を証明する書面です。中古車販売店が用意してくれます。 |
自動車検査証(車検証) |
『自動車が保安基準に適合しているか』を証明するのが自動車検査証(車検証)です。中古車販売店が保管しており、用意してくれます。 |
中古車購入時に必要となる書類は大半が販売店が用意してくれるので、自分で揃えなくてはならないものはそう多くはありません。
ですが販売店で用意してもらうと代行費用が発生します。少しでも予算を抑えたい方は手間はかかりますが、自分ですべて用意するという選択肢もあります。
中古の普通車購入時の車庫証明の手続きは車の森へおまかせ!
車庫証明を取得するためにはいくつかの書類が必要となり、申請するには必要事項を記入しなくてはなりません。
難しそうに感じますが、今回ご紹介した記入例等を参考にしていただければ案外かんたんに済ませることができます。代行費用を抑えるためにも是非チャレンジしてみてくださいね。
ですが、申請しに行く時間がとれなかったり書類の記入などが面倒くさい!という方は迷わずプロにお任せしましょう。
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